業務内容料金

  豊里労務管理事務所 企業の労務管理を
トータルにサポート
 

鹿児島県鹿児島市上荒田42-9 北島ビル4F
TEL   099-204-7616
FAX  099-204-7616
nqk10240@nifty.com
 
 
 
       
       
  社会保険労務士を活用するメリット  
       
  メリットその1  

「外部委託でコストダウン・最新の法律にも対応」

 

労働保険・社会保険手続きをを行う従業員を雇うよりもローコストです。
外部委託で浮いた労働力を生産的な業務に振り当てることもできます。

 
  メリットその2  
 

「最新の法律に対応」

 
 

頻繁に改正される労働保険や社会保険に関する法律、通達に迅速に対応し、会社に有益な
最新情報を提供します。

 
  メリットその3  
 

「本業に専念」

 
 

労働保険や社会保険の手続きは大切な日常業務ですが、会社本来の業務ではありません。
 社会保険労務士を活用すれば、低コストで煩雑な事務から解放され、本業に専念することが
できます。

 
  メリットその4  
 

「会社の様々なリスクを回避・軽減」

 
 

会社を経営していると労災や労使間トラブルなど様々な問題が生じます。
厚労省の統計では、労使トラブルは年々増加し、昨年度は23万件を超えています。
問題が大きくなる前に相談することでトラブルを鎮静化し速やかに解決できます。

 
  メリットその5    
 

「継続的な職場環境管理で、生産性を向上」

 
 

生産性の向上には従業員のやる気が欠かせません。
職場環境の調査・改善による働きやすい環境の整備から研修の提供、不調者の対応のアドバ
イ スまで、御社のメンタルヘルス対策をお手伝いします。

 
  メリットその6    
 

「助成金の活用で経費軽減 」

 
 

受給には一定の要件が必要ですが、融資と違い返済の必要はありません。

 
   
     
  厚生労働省  
    こちらのバナーから助成金の詳細をご確認頂けます  
 
 
  顧問契約業務    
       
  『 顧問契約Aプラン 』    
 

人事労務管理全般に関する相談・助言・指導などのアドバイスを主とした契約です。

 
 

労働保険・社会保険の手続きは基本的に自社でできる企業にお勧めです。

 
 

相談は随時「電話・FAX」にて承ります。最近は、労使トラブルが増加傾向にあり、企業として
法に基づいた対応が益々重要になっています。
会社を守るため、また、従業員にも十分配慮したサポートの提供を心掛けています。

 
     
 
  • 労働法・社会保険各法に関する相談

  • 労使問題に関する相談

  • 人事制度・就業規則に関する相談

  • 行政機関の立入り調査等に関する相談

 
     
  『 顧問契約Bプラン 』  
 

顧問契約Aプランに労働保険・社会保険の手続き代行業務が加わります。
書類の作成から行政機関への提出まで承ります。

 
     
 
  • 被保険者資格取得や被扶養者の異動など従業員の社会保険・雇用保険の適用手続き

  • 療養給付などの労災・通勤災害の受給手続き

  • 傷病手当金などの健康保険の受給手続き

  • 育児・介護休業給付などの雇用保険の受給手続き

  • 労働保険年度更新の書類作成・届出の代行

  • 社会保険算定基礎届の書類作成・届出の代行

  • 36協定の届出書のの書類作成・届出の代行

  • 行政機関の調査立ち合い

 
 
 
       
  顧問契約料金表    
       
  人員 顧問契約Aプラン 顧問契約Bプラン  
         
  5人以下 5,000円 10,000円  
  10人以下 5,000円 15,000円  
  20人以下 10,000円 20,000円  
  30人以下 15,000円 30,000円  
  40人以下 15,000円 40,000円  
  60人以下 20,000円 50,000円  
  80人以下 30,000円 60,000円  
  100人以下 30,000円 70,000円  
  101人以上 (ご相談の上決定) (ご相談の上決定)  
       
 
 
       
  スポット契約      
       
   労働保険年度更新 20,000円より  
   社会保険算定基礎届 20,000円より  
   36協定、その他各種労使協定 10,000円より  
   行政機関の調査への対応 30,000円より  
   就業規則作成(新規作成・見直し) 150,000円より  
         
     
 
 
         
  就業規則とは  
         
 

従業員を10人以上雇用する経営者は、就業規則を作成し、従業員代表の意見を聞き、
労働基準監督署へ届け出たのちに、内容を従業員に知らせる必要があります。
これは、労働基準法という法律で義務付けられており、違反については30万円以下の
罰金刑が規定されています。

就業規則を社員の目に触れないようにする経営者を見かけますが、それでは従業員
に義務を課すことはできません。

就業規則は会社を守るツールとして使えます。そのためには少々工夫が必要ですが
作成に手間をかける価値は十分にあります。

就業規則に規定する内容は法律で決められており、会社に都合の良いことばかり規
定することは許されません。

従業員に周知し、内容が合理的な就業規則は包括的な労働条件と考えられています。
就業規則をトラブルから会社を守るツールにするには、規定する内容を選別し、法律
に適合するように、表現を工する必要があります。

 
     
  就業規則を整備するメリット  
     
  1.紛争から会社を守る  
    問題社員とトラブルになった時、就業規則を根拠に会社の正当性を説明できます。  
  2.労使の関係づくりに役立つ  
  労働条件の明確化で従業員の不信感を取り除き、信頼関係を深めます。
     
  3.会社の秩序維持  
    例えば、懲戒処分するには、あらかじめ就業規則に規定をしておく必要があります。  
     
  4.労務管理費を削減できることもある  
    変形労働時間制の導入や賃金規定の見直しで人件費を削減できる場合があります。  
     
     
     
     
     
     
     
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